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精神障害者保健福祉手帳の旅客運賃割引について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月28日更新 ページID:0381816

精神障害者保健福祉手帳の旅客運賃割引について

令和7年4月1日から、JRグループにて旅客運賃の精神障害者割引制度が導入されます。

対象者

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方

第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級

お持ちの手帳が下記の場合、割引が適用になりません。ご注意ください。

・第1種または第2種の記載がない手帳
・有効期限の切れた手帳
・写真貼付のない手帳

割引の概要

詳細は各公共交通機関にお問い合わせください。

JR旅客運賃の割引

 区分

割引乗車券の種類

割引率

取扱区間

第1種障害者(児)

介護者付き添いで利用する場合

普通乗車券

定期乗車券

回数乗車券

普通急行券

 

 

 

5割

介護者も同率

 

        

全区間
  

12歳未満の第2種障害児が介護者付き添いで利用する場合

定期乗車券

第1種・第2種障害者(児)が単独で利用する場合

普通乗車券

5割

片道100キロメートルを超える区間

私鉄旅客運賃の割引

対象・内容・利用方法ともにJRに準じますが、各私鉄により開始時期、割引内容が異なる場合があります。各鉄道会社に直接お問い合わせください。

※身体障害者手帳・療育手帳に対する割引はこれまで通りです。

記載を希望される方

新たに交付する精神障害者保健福祉手帳には、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種のスタンプを押印してお渡しします。
すでに交付された記載のない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、押印を希望する方は、障害福祉課の窓口に手帳をお持ちください。その場で第1種または第2種のスタンプを押印をします。