ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 交通防犯課 > 道路交通法の一部が改正されました(令和6年11月1日施行)

道路交通法の一部が改正されました(令和6年11月1日施行)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月1日更新 ページID:0382563

自転車の「ながら運転」、酒気帯び運転が厳罰化されました

道路交通法の一部改正により、自転車の運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」の罰則が強化されました。
また、以前より自転車の飲酒運転は、飲酒の程度に関わらず禁止されていましたが、処罰の対象となるのは、酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみでした。
しかし、今回の道路交通法の一部改正により「酒気帯び運転」も処罰の対象となり、運転した本人はもちろん、自転車を運転するおそれがある人に酒類を提供したり、自転車を提供したりする人も処罰の対象となりました。

交通事故の被害者にも加害者にもならないよう、周囲への思いやりを持った安全運転を心掛けましょう!

 

 チラシ(表) チラシ(裏) チラシ(自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化) [PDFファイル/603KB]

 

禁止事項・罰則内容

ながら運転

禁止事項

・自転車運転中、手に持ったスマホ等で通話をすること

・自転車運転中、スマホ等に表示された画面を注視すること

 ※いずれも停止中の操作は対象外
 

罰則内容

●自転車運転中に携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)をした場合
 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
 
●自転車運転中に携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)により交通事故を起こす等、交通の危険を生じさせた場合
 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
 

酒気帯び運転

禁止事項

・酒気を帯びて自転車を運転すること

・自転車の飲酒運転をするおそれがある人に酒類を提供すること

・自転車の飲酒運転をするおそれがある人に自転車を提供すること

・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら同乗すること
 

罰則内容

●酒気帯び運転
 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 
●自転車の飲酒運転をするおそれがある人に酒類を提供し、実際に自転車の酒気帯び運転をした場合
 酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
 
●自転車の飲酒運転をするおそれがある人に自転車を提供し、実際に自転車の酒気帯び運転をした場合
 自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 
●自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、実際に自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
 同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
 
 
※「酒気帯び運転」…血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること
 「酒酔い運転」…アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転すること
※「酒酔い運転」は、今回の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役または100万円以下の罰金
 
 
 

 自転車のながらスマホ、酒気帯び運転の厳罰化(埼玉県警察ホームページ) 

 


Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)