DV等の被害を受けている方
DV被害等を受けている方の健康保険利用について
マイナンバーカードを保険証として利用できる仕組みにより、加害者が被害者のマイナンバーを把握している場合や加害者が被害者のマイナンバーカードの代理人になっている場合、マイナポータルから被害者の情報(健康保険情報等)を閲覧されてしまう恐れがあります。
※マイナポータル:マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスのことです
上尾市の国民健康保険加入の場合
市民課にて支援措置を受けている方、受ける方について
上尾市の国民健康保険加入者で市民課にて支援措置を受けている方は、加害者から被害者の情報の閲覧を防ぐために以下の機能が使えないよう設定されます。
※上尾市の国民健康保険以外に加入中の方は、お持ちの健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの発行元(健康保険組合、協会けんぽ等)にご確認ください。
【使用できない機能】
■マイナンバーカードの保険証としての利用(初回登録もできません)
■自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
市民課での支援措置が解除された場合
市民課にて支援措置解除の届出をされた場合または支援措置の更新をせず支援措置が解除された場合、1~2か月後から【使用できない機能】が使用できるようになります。
上尾市国民健康保険加入でない場合
上尾市の国民健康保険以外に加入中の場合、DV被害等を受けている場合の健康保険の利用についてお持ちの健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの発行元(健康保険組合、協会けんぽ等)にご確認ください。
加害者に住所を知られないようにするためにできること
ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合
マイナポータルより代理人の解除を行うことができます。
解除方法の詳細は、マイナポータルをご確認ください。
https://img.myna.go.jp/manual/03-07/0189.html (マイナポータル「代理人を解除する」)
マイナンバーカードを避難元に置いてきてしまった場合
ご自身で国の個人番号コールセンターへ連絡し、マイナンバーカードの利用停止を行うことができます。
https://www.kojinbango-card.go.jp/security/ (マイナンバーカード総合サイト)