総合事業の加算・減算
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月1日更新 ページID:0309202
総合事業の加算・減算
届出が必要な場合
1.新たに指定を受けるとき
2.届出の内容に変更があったとき(報酬改定等による加算の新設・廃止を含む)
提出期限
1.新たに指定を受ける場合は、指定申請書類と同時
2.新規加算取得または届出の内容に変更があったときは、適用開始日の前月15日まで
※報酬改定の際は、別に提出期限を定める場合があります。
※期日を過ぎますと、適用が翌々月からになるなど、加算適用が遅れることになりますので、ご注意ください。
提出方法
窓口、郵送、電子メールのいずれか。(ペーパーレス化促進のため、可能な限り電子メールでの提出をお願いいたします。)
電子メールアドレス [email protected]
※副本の返送をご希望される場合には、必ず必要料金分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。(電子メールでは副本返送を行っていません。)
提出物
1から2のほか、算定しようとする加算・減算に応じて添付資料を提出してください。
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届出書 |
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1 |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/38KB] |
2 |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/70KB] |
3 | |
別紙 |