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居宅介護支援事業の加算・減算

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月1日更新 ページID:0307075

居宅介護支援事業の加算・減算

届け出が必要な場合

 1. 新たに指定を受けるとき

 2. 届出の内容に変更があったとき(報酬改定等による加算の新設・廃止を含む)

提出期限

 1.新たに指定を受ける場合は、指定申請書類と同時

 2.新規加算取得または届出の内容に変更があったときは、適用開始日の前月15日まで

※報酬改定の際は、別に提出期限を定める場合があります。

※期日を過ぎますと、適用が翌々月からになるなど、加算適用が遅れることになりますので、ご注意ください。

提出方法

窓口持参、郵送、電子メールのいずれか。(ペーパーレス化促進のため、可能な限り電子メールでの提出をお願いいたします。)

電子メールアドレス  [email protected]

※副本の返送をご希望される場合には、必ず必要料金分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。(電子メールでは副本返送を行っていません。)

提出物

 1から2のほか、算定しようとする加算・減算に応じて添付書類を提出してください。

届出書

1

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/42KB]

2

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/735KB]
3

添付書類等チェックリスト [Excelファイル/18KB]

別紙

別紙添付書類一覧 [Excelファイル/80KB]

参考

参考2 中山間地域における小規模事業所加算(規模に関する状況)計算書 [Excelファイル/20KB]

指定申請様式等の標準化が厚生労働省より提示されたため、こちらの下記厚生労働省のHP内容もご参照ください。

厚生労働省HP

特定事業所集中減算の届出

 事業所が6ヵ月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護のサービスについて、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80%を超える場合に、1月につき1件200単位が減算されます。

 すべての居宅介護支援事業所は、特定事業者の割合を算出する所定の様式を作成する必要があります。特定の事業者の割合が80%を超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに市に書類を届け出なければなりません。

 

詳しくはこちらのページをご参照ください。